葵
ひより
「20万円ルール」は所得税だけの話
副業をしている会社員の方がよく耳にする「副業収入が20万円以下なら確定申告不要」というルール。これは所得税の確定申告に関するルールであり、住民税には適用されません。
正確に言うと、所得税法上は「給与所得者が副業等で得た所得の合計が20万円以下の場合、確定申告が不要」とされています。ただし、これはあくまで所得税の申告義務が免除されるだけ。
住民税については、たとえ1円でも副業収入があれば、お住まいの市区町村に申告する義務があります。
住民税を申告しないと何が起きるか
住民税の申告を怠ると、次のリスクがあります。
- 延滞税・無申告加算税が発生する:納付期限を過ぎると延滞税(最大年14.6%)が加算されます。また、無申告の場合は本来の税額に対して15〜20%の無申告加算税が課される場合があります。
- 副業が会社にバレる可能性がある:住民税は原則「特別徴収」(給与から天引き)ですが、副業分が上乗せされると会社の経理担当者に気づかれることがあります。「普通徴収」(自分で納付)を選択しておくことが重要です。
- 後から追徴課税される:税務署や市区町村は各種所得情報を把握しており、申告漏れが発覚した場合、数年分まとめて追徴されることがあります。
住民税の申告手続きの方法
住民税の申告は、お住まいの市区町村の役所・役場の税務担当窓口で行います。
申告期限は毎年3月15日(所得税の確定申告と同じ時期)。必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 副業収入がわかる書類(支払調書・帳簿など)
- 経費がある場合はその証明書類
なお、所得税の確定申告を行った場合は、その情報が自動的に市区町村へ共有されるため、別途住民税の申告は不要です。「所得税の申告をしない(20万円以下で免除)けれど住民税は申告する」という場合のみ、個別に手続きが必要になります。
「普通徴収」を選んで会社バレを防ぐ
副業収入に対する住民税を給与天引き(特別徴収)にすると、会社の給与担当者が住民税の変動に気づいて副業を察知するケースがあります。
これを防ぐには、確定申告書や住民税申告書の「給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。これにより、副業分の住民税は会社の給与とは切り離されて、自宅に納付書が届く形になります。
普通徴収を選択しても、「副業収入がある」という事実そのものは市区町村に把握されます。会社への通知を完全に防げるわけではありませんが、給与天引きによる発覚リスクを大幅に下げることができます。
ケース別チェックリスト:あなたは申告が必要?
- ✅ 副業収入が20万円以下 → 所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は必要。
- ✅ 副業収入が20万円超 → 所得税・住民税ともに確定申告が必要。
- ✅ 確定申告をした → 住民税への情報共有は自動。別途申告不要。
- ✅ 副業がフリマアプリ・ポイント換金のみ → 所得の種類に注意。雑所得として計上が必要な場合がある。
- ✅ 副業収入が実質ゼロ(経費が上回る)→ それでも申告しておくことで損失を翌年以降に繰り越せる場合がある(青色申告の場合)。
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