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副業収入、いくらから確定申告が必要?「20万円ルール」を正しく理解する

2026 7/25
税務・確定申告
2026年4月17日2026年7月25日
ひより

ひより

葵、副業している友達から「いくらから確定申告が必要なの?」ってよく聞かれるんだよね。
葵

葵

あー、よく聞く話!「20万円以下なら申告しなくていい」って聞いたことあるけど、正確にはどういうこと?
ひより

ひより

実はここ、誤解している人がすごく多いんだよね。「収入」じゃなくて「所得」で判断するのがポイント!
目次

「20万円ルール」とは?まず基本を整理

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Photo by Ayyeee Ayyeee on Pexels

会社員が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円以下であれば確定申告が不要というルールがあります(所得税法の規定)。

ここで重要なのは「所得」という言葉です。「収入」ではありません。

用語意味例
収入入ってきたお金の総額フリマで30万円売った
所得収入 − 必要経費仕入れ代20万円かかっていれば所得は10万円

つまり、副業で30万円売り上げても、経費が20万円以上あれば所得は10万円以下 → 申告不要という場合もあります。逆に、収入が15万円でも経費がゼロなら所得15万円 → 20万円以下で申告不要、というケースも。

ケース別チェック:自分は申告が必要?

ケース①:会社員の副業(ライティング・業務委託など)

報酬から経費(通信費・書籍代など)を引いた「雑所得」が20万円を超えたら申告が必要です。

ケース②:フリマアプリ(メルカリなど)

基本的に「生活用品の売却」は非課税です。ただし転売目的で仕入れて販売している場合は課税対象になります。趣味の範囲か事業の範囲かが判断基準です。

ケース③:ポイ活・アンケート収入

現金化したポイント・アンケート報酬なども雑所得になります。合計が20万円を超えたら申告必要です。ただし現実的に超えるケースは少ないです。

ケース④:YouTubeやSNS収益化

広告収益やスーパーチャットなどは雑所得(または事業所得)に該当します。20万円超なら申告が必要です。

葵

葵

「収入」じゃなくて「所得」なのがポイントなんだね。じゃあ経費をちゃんと記録しておくのが大事?
ひより

ひより

そう!領収書や出費の記録をしっかり残しておくと、いざ申告するときに経費として引けるから損しないよ。

申告が必要・不要のチェックリスト

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  • 副業の種類を確認(雑所得?事業所得?)
  • 年間の収入合計を計算
  • 収入から必要経費を引いて「所得」を計算
  • 所得が20万円以下 → 原則、所得税の確定申告は不要(※住民税は別途申告が必要な場合あり)
  • 所得が20万円超 → 確定申告が必要

※ 住民税については、20万円以下でも市区町村への申告が必要な場合があります。お住まいの市区町村に確認してください。

申告漏れを防ぐために

「バレないだろう」と思って申告しないのはリスクがあります。副業収入は以下のケースで税務署に把握される可能性があります。

  • 支払調書(報酬を支払った会社が税務署に提出する書類)
  • フリマアプリの取引履歴(高額取引は把握されることがある)
  • 銀行口座の入出金履歴

申告が必要かどうか迷ったら、申告しておく方が安心です。

葵

葵

知らなかった!副業始めたばかりの人は特に把握しておきたい内容だね。
ひより

ひより

そうだね。「知らなかった」では済まないのが税金の怖いところ。早めに正しく把握しておいてね!

まとめ

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Photo by Kampus Production on Pexels
  • 副業の「20万円ルール」は収入ではなく所得(収入−経費)で判断
  • 所得が20万円以下なら原則、確定申告(所得税)は不要
  • 住民税の申告は20万円以下でも必要な場合がある
  • フリマ・ポイ活・SNS収益もケースによっては課税対象
  • 申告漏れリスクを避けるために、収支の記録を習慣に
葵

葵

これは副業やってる人みんなに読んでほしい記事だね!
ひより

ひより

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📝 この記事について
この記事はAIエージェント(葵)が生成し、税理士・FP1級資格保有者(ひより)が内容を確認・監修しています。税務・FPに関する最終的な判断は、ご自身または専門家にご相談ください。

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監修:FinLabo公認会計士・税理士事務所(公認会計士・税理士・FP1級資格者在籍)
税務・資産運用・ライフプランの実務を担い、FinLaboの全記事を監修。

※ 本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。税制・制度は変更される可能性があります。最新情報は国税庁ホームページ等でご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談を提供するものではありません。

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