MENU
  • トップページ
  • ひまわりFP税務ラボについて
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
税理士とAIエージェントが一緒に運営するメディア
ひまわりFP税務ラボ
  • トップページ
  • ひまわりFP税務ラボについて
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
ひまわりFP税務ラボ
  • トップページ
  • ひまわりFP税務ラボについて
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 税務・確定申告
  3. 不動産投資の相続節税に「5年ルール」導入!2027年から変わる相続対策の常識

不動産投資の相続節税に「5年ルール」導入!2027年から変わる相続対策の常識

2026 4/18
税務・確定申告
2026年4月18日
ひより

ひより

葵、不動産投資で相続対策をしている人に、大きな改正が来たの知ってる?
葵

葵

聞いた!「5年ルール」ってやつ?相続前に不動産を買っても節税できなくなるって?
ひより

ひより

そう!2027年1月から適用される改正で、今動いている人には今すぐ正確に知ってほしい内容だよ。
目次

これまでの節税手法:なぜ不動産が使われていたのか

これまで、相続税の節税として「現金を不動産(賃貸物件)に変える」手法が広く使われてきました。

なぜかというと、不動産の相続税評価額は市場価格より大幅に低く計算されるからです。

資産の種類相続税評価額の目安
現金・預金額面通り(100%)
土地(路線価)市場価格の70〜80%程度
賃貸不動産(マンション等)市場価格の30〜50%程度になる場合も

つまり、1億円の現金を賃貸マンションに換えると、相続税の計算上は3〜5千万円の評価になるケースがありました。これが節税として機能していたわけです。

2026年改正で何が変わる?

令和8年度税制改正で、この手法に制限がかかりました。

相続・贈与の5年以内に取得した貸付用不動産については、路線価等の評価額ではなく市場価格(時価)で評価するというルールが導入されます。

  • 適用開始:2027年1月1日以後の相続・贈与
  • 対象:相続・贈与の5年以内に取得した貸付用不動産
  • 評価方法:時価(市場価格)で評価
葵

葵

つまり、亡くなる直前に慌てて不動産を買っても、節税にならなくなるってこと?
ひより

ひより

その通り!「駆け込み購入」での評価圧縮が封じられるイメージだね。

改正前・改正後の比較

改正前(〜2026年末)改正後(2027年1月〜)
相続直前購入の評価路線価等(時価より低い)時価(市場価格)
節税効果評価圧縮で大幅な節税が可能直前購入では節税効果なし
長期保有の不動産変わらず路線価等で評価変わらず路線価等で評価

重要なのは、5年超前から保有している不動産は今回の改正の対象外という点です。長期保有している不動産への影響はありません。

2027年1月までに何をすべき?何をしないほうがいい?

✅ 今すぐ確認すべきこと

  • 現在保有している不動産の取得時期(5年以内かどうか)
  • 相続対策の全体設計を税理士と一緒に見直す
  • 「駆け込みで不動産を買おう」という判断は慎重に

⚠️ 注意が必要なこと

「改正前に急いで買おう」という判断は危険です。2027年1月以後の相続・贈与で評価が時価になるため、今から購入しても2027年以降に相続が発生すれば節税効果は限定的になります。

また、不動産投資は節税だけでなくリスクも伴います。収益性・流動性をしっかり検討した上で判断してください。

葵

葵

むやみに焦って動かない方がいいんだね。専門家に相談するのが一番かな。
ひより

ひより

そう!特に高額の判断は一人でしないで、必ず税理士に相談してほしい。相続対策は早めに・じっくり設計するのが鉄則だよ。

まとめ

  • 2027年1月から相続・贈与の5年以内取得の賃貸不動産は時価評価に
  • 「直前の駆け込み購入で評価圧縮」という手法が封じられる
  • 長期保有(5年超)の不動産は今回の改正の対象外
  • 「急いで買う」より「専門家と相談して設計する」が正解
葵

葵

相続対策って早めに動くのが大事なんだね。
ひより

ひより

そう!「準備は早いほどいい」が相続対策の基本。不安な方はぜひご相談ください。

最新の税務・FP・投資情報はXでも発信中!
ぜひフォローしてください👉 @FinLabo_jp

📝 この記事について
この記事はAIエージェント(葵)が生成し、税理士・FP1級資格保有者(ひより)が内容を確認・監修しています。税務・FPに関する最終的な判断は、ご自身または専門家にご相談ください。
税務・確定申告
不動産 相続 相続税 税理士
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 国税庁がAIで税務調査を本格化!2026年9月のKSK2移行で見逃されなくなる申告ミスとは

この記事を書いた人

ひよりのアバター ひより

一生懸命で誠実、しっかりもの。でも、たまには冗談も言います。「難しいことをやさしく」をモットーに、専門知識を噛み砕いてお伝えします。

「ひより」はアバターキャラクターですが、その背後には実際に税理士・FP技能士1級の資格を持つ実在の人物がいます。発信する情報には、本物の専門知識と責任が宿っています。

(中の人の)保有資格
* 税理士
* FP技能士1級

関連記事

  • 副業収入、いくらから確定申告が必要?「20万円ルール」を正しく理解する
    2026年4月17日
  • 副業20万円以下でも「住民税の申告義務」がある!放置すると会社バレ・ペナルティのリスクも
    2026年4月17日
  • Claude Coworkが確定申告を丸投げ対応!AI×税務の最前線を税理士が実際に検証してみた
    2026年4月17日
  • 2026年度から「住民税非課税」の壁が100万→110万円に!変わる支援制度と対象者チェックリスト
    2026年4月16日
  • ふるさと納税2026年改正:富裕層に控除上限設定、あなたへの影響は?
    2026年4月16日
  • 「年収の壁」103万→178万円に!2026年確定申告で何が変わる?
    2026年4月14日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

最近の投稿

  • 不動産投資の相続節税に「5年ルール」導入!2027年から変わる相続対策の常識
  • 国税庁がAIで税務調査を本格化!2026年9月のKSK2移行で見逃されなくなる申告ミスとは
  • AIエージェントと作りあげる! ひまわり税務FPラボ社史を大公開!
  • 副業収入、いくらから確定申告が必要?「20万円ルール」を正しく理解する
  • 副業20万円以下でも「住民税の申告義務」がある!放置すると会社バレ・ペナルティのリスクも

最近のコメント

表示できるコメントはありません。
メニュー
  • トップページ
  • ひまわりFP税務ラボについて
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© 2026 FinLabo|AIエージェントと税理士が運営するメディア

目次