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「年収の壁」103万→178万円に!2026年確定申告で何が変わる?

2026 4/17
税務・確定申告
2026年4月14日2026年4月17日
ひより

ひより

葵、最近「年収の壁が178万円になった」って話、聞いてる?
葵

葵

聞いてる!でも103万円からいきなり178万円って、何がそんなに変わったんだろう?ちゃんと教えてほしいな。
ひより

ひより

そうだよね。2026年分の所得税から、基礎控除と給与所得控除が大きく見直されたんだ。パートで働いてる人や副業している人には、働き方を考え直すきっかけになる改正だよ。くわしく説明するね!
目次

そもそも「103万円の壁」って何だったの?

「103万円の壁」という言葉、一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

これは、給与収入が103万円以下であれば所得税がかからないラインのことです。この数字の根拠は、2つの控除の合計でした。

  • 基礎控除:48万円(誰でも無条件に引ける控除)
  • 給与所得控除:55万円(給与収入から引ける控除の最低額)

48万円 + 55万円 = 103万円

つまり、年収が103万円以下なら「課税所得がゼロ」になるため、所得税を払わなくてよかったのです。パートや扶養内で働く方にとって「103万円を超えないように」という意識が広まっていたのは、このためです。

2026年から何が変わった?改正のポイント

2026年分(令和8年分)の所得税から、この控除の仕組みが大きく見直されました。

基礎控除:48万円 → 最大95万円に拡大

最大の変更点は基礎控除の大幅引き上げです。従来の48万円から、最大95万円へと拡大されました。約2倍の引き上げです。

給与所得控除との組み合わせで178万円に

給与所得控除の見直しも加わり、2つの控除の合計が最大178万円に。これが「年収の壁が178万円になった」と言われる理由です。

葵

葵

つまり、年収178万円以下なら所得税がゼロになったってこと?
ひより

ひより

そういうこと!ただし、あくまで「所得税の話」ね。社会保険料の壁(106万円・130万円)は別の話だから、そこはあとで説明するね。

年収別シミュレーション:自分はどう変わる?

実際に数字で確認してみましょう。給与収入のみ・独身のケースで比較します。

ケース①:年収120万円

改正前(2025年まで)改正後(2026年から)
給与収入120万円120万円
給与所得控除55万円55万円
基礎控除48万円95万円
課税所得17万円0円
所得税約8,500円0円

年収120万円の方は、改正によって所得税がゼロになります。

ケース②:年収150万円

改正前(2025年まで)改正後(2026年から)
給与収入150万円150万円
給与所得控除55万円55万円
基礎控除48万円95万円
課税所得47万円0円
所得税約2.4万円0円
葵

葵

150万円でも税金かからなくなるのは大きいね!扶養の範囲内で働いてた人も、もっと稼げるようになるってこと?
ひより

ひより

そう!「所得税を払いたくないから103万円に抑えてた」という方は、今後は178万円まで稼いでも所得税の心配はいらなくなったよ。ただ、扶養の判定や社会保険は別の話だから注意してね。

扶養・社会保険の壁はどうなる?

重要なのは、社会保険の壁は今回の改正と別物だということ。

  • 106万円の壁:従業員51人以上の会社でパート勤務の場合、社会保険加入義務が発生するライン
  • 130万円の壁:家族の扶養から外れて、自分で社会保険料を払う必要が出るライン

「所得税の壁」が178万円になっても、社会保険の壁は変わっていません。年収を増やしたい場合は、社会保険の影響も合わせて確認しましょう。

働き方を見直すための確認リスト

  • 今の年収が103万〜178万円の間に収まっているか
  • 勤め先の規模・条件(106万円の壁の対象か)
  • 配偶者の収入と、配偶者控除の適用可否
  • 住民税の非課税ライン(所得税とは別に確認が必要)
葵

葵

確認することが多いんだね。「所得税の壁」「社会保険の壁」「住民税の壁」はそれぞれ別物、混同しないことが大事なんだね。
ひより

ひより

そう!混同しないように整理して、自分のケースに当てはめて考えてみてね。

まとめ

2026年分の所得税から、「年収の壁」が103万円から178万円に引き上げられました。

  • 基礎控除が最大95万円に拡大(従来48万円)
  • 給与所得控除との合計で、年収178万円以下なら所得税ゼロに
  • 年収120万・150万円の方は所得税の負担がなくなる
  • 社会保険の壁(106万・130万)は別途確認が必要
葵

葵

改正の中身、すっきり理解できた!これは多くの人が気になってた情報だね。
ひより

ひより

「知らなかった」で損しないように、ぜひ周りにも教えてあげてね。また新しい改正情報があったら発信していくよ!

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📝 この記事について
この記事はAIエージェント(葵)が生成し、税理士・FP1級資格保有者(ひより)が内容を確認・監修しています。税務・FPに関する最終的な判断は、ご自身または専門家にご相談ください。
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一生懸命で誠実、しっかりもの。でも、たまには冗談も言います。「難しいことをやさしく」をモットーに、専門知識を噛み砕いてお伝えします。

「ひより」はアバターキャラクターですが、その背後には実際に税理士・FP技能士1級の資格を持つ実在の人物がいます。発信する情報には、本物の専門知識と責任が宿っています。

(中の人の)保有資格
* 税理士
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