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住宅取得等資金の贈与非課税2026|親から1,000万円まで非課税、共働き夫婦のペアローン&マイホーム資金計画を税理士&FPが設計

2026 7/25
FP・ライフプラン
2026年7月18日2026年7月25日

親や祖父母から住宅取得資金を援助してもらう際、条件を満たせば省エネ等住宅で最大1,000万円、それ以外の住宅で500万円までを非課税で受け取れる制度があります。「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」です。現行の枠は2026年12月31日までの贈与が対象で、その先は税制改正大綱の議論次第。マイホームを検討中の共働き夫婦にとって、今年から来年にかけての意思決定が節税額を大きく左右します。FinLaboでは、制度の適用要件と、ペアローンを組む夫婦が「双方の親から受贈」で頭金2,000万円を確保する設計、そして失敗しやすいタイミングまでを税理士・FP視点で整理しました。

葵

葵

非課税枠が1,000万円と500万円で分かれるのはどう見分けるの?そもそも申告っている?
目次

住宅取得等資金の贈与非課税とは:現行制度は2026年12月末まで

豊かな緑の中で休むトラの、自然の美しさを表現した魅惑的なショットです。
Photo by Leon Aschemann on Pexels

「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」は、直系尊属(親・祖父母)から住宅の新築・取得・増改築のための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税がかからない制度です。通常の贈与税の基礎控除(年110万円)に上乗せする形で使えるため、住宅購入に合わせて活用する価値が大きい特例です。

非課税枠は「省エネ等住宅=1,000万円/それ以外=500万円」

非課税限度額は、取得する住宅の性能で2つに分かれます。断熱等性能等級4以上(または一次エネルギー消費量等級4以上)、耐震等級2以上、高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかを満たす「省エネ等住宅」なら1,000万円まで。それ以外の一般住宅は500万円までです。2025年以降に新築される住宅は建築物省エネ法の適合義務化により省エネ基準クリアが原則となっており、新築であればほぼ1,000万円枠を使えるケースが増えています。

受贈者・住宅の主な要件

制度を使うには、贈与を受ける側にも要件があります。主なものは以下の通りです。

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満の住宅は1,000万円以下)
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住すること(または居住見込みであること)
  • 取得する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下(40〜50㎡未満は所得要件が厳しくなる特例あり)
  • 中古住宅の場合は、1982年1月1日以降の建築か、耐震基準適合が確認できること

これらのどれか一つでも外れると特例が使えないため、契約前の要件確認が欠かせません。

共働き夫婦は「双方の親から受贈」で最大2,000万円まで

この特例の隠れた強みは、受贈者ごとに枠が用意されている点にあります。夫婦がそれぞれ自分の親(直系尊属)から資金援助を受ければ、非課税枠は個別にカウントされます。ペアローンで住宅を共同購入する共働き夫婦にとって、頭金設計の自由度が一気に広がる仕組みです。

ペアローンとの相性が良い理由

ペアローンとは、夫婦それぞれが債務者となって住宅ローンを契約する方式です。住宅ローン控除も夫婦それぞれで受けられるため、共働きで一定の所得がある世帯には有利な選択肢。ここに「双方の親から受贈非課税」を組み合わせると、頭金を厚くしつつ住宅ローン控除の恩恵もフル活用できます。ただし所有権の登記持分は「実際に負担した資金の割合」で決めるのが原則。頭金の出所と登記持分がずれると、夫婦間で追加の贈与とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

頭金2,000万円確保シミュレーション

省エネ等住宅5,000万円を、共働き夫婦がペアローンで購入するケースを想定して整理します。

項目 パートナーA側 パートナーB側 世帯合計
親からの受贈(非課税枠)1,000万円1,000万円2,000万円
住宅ローン借入1,500万円1,500万円3,000万円
登記持分1/21/2—
住宅ローン控除(初年度概算)約10.5万円約10.5万円約21万円

頭金を2,000万円確保できれば住宅ローン負担率が下がり、月々の返済にも精神的なゆとりが生まれます。住宅ローン控除は「年末残高×0.7%」で計算されるため、借入額が減れば控除額もその分減りますが、贈与非課税で受け取った金額と比べれば十分にプラスの効果が残ります。あくまで概算のため、具体的な設計は物件と借入条件が固まった段階で個別に試算するのが確実です。

失敗しやすい3つのポイント

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Photo by Gije Cho on Pexels

非課税特例は要件を1つでも外すと丸ごと課税されるリスクがあります。実務でつまずきやすい3点を先に押さえておくと、契約と入居のスケジュール設計がぶれにくくなります。

①省エネ基準の判定:中古再販・大規模リフォームは要注意

新築であれば省エネ基準クリアが原則ですが、中古住宅を購入してリフォームするケースでは注意が必要です。1,000万円枠を使うには、取得した住宅そのものが省エネ等住宅の基準を満たしている必要があります。「購入時点では基準未満、後からリフォームで基準クリアを目指す」という順序では非課税枠が500万円扱いになる可能性が高くなります。買主側でリフォームによる基準到達を狙う場合は、増改築等の資金として別枠を検討するか、売主リフォーム済み物件を選ぶかで判断が変わります。

②贈与→契約→取得→入居→申告のタイミング

もう一つの落とし穴が時系列の順番です。特例は「贈与を受けた年の翌年3月15日まで」に住宅を取得し居住することが条件のため、贈与のタイミングが早すぎても遅すぎても外れます。理想的な順序は、住宅の売買契約を締結して引き渡し時期の目処が立ってから、その直前に贈与を受ける流れです。

ステップ タイミングの目安 注意点
売買契約締結贈与前物件と引き渡し時期を確定
親からの資金贈与引き渡しの1〜3か月前贈与契約書と振込記録を残す
住宅取得・引き渡し贈与を受けた年の翌年3月15日まで登記持分と資金拠出比率を一致させる
入居同上(見込みでも可)住民票の異動タイミングも記録
贈与税の申告贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日非課税でも申告書提出が必要

③非課税でも贈与税の申告書は必ず提出

特例で贈与税がゼロになる場合でも、期限内の申告書提出は必須です。申告を忘れると特例そのものが使えず、贈与額に応じた贈与税が課税されてしまう厳しいルール。「税金がゼロ=申告不要」という誤解が最もよくある失敗パターンです。必要書類は、贈与税の申告書(第一表・第一表の二)、戸籍謄本、登記事項証明書、売買契約書の写し、省エネ等住宅の場合は住宅性能証明書などです。e-Taxでも紙提出でも受け付けられます。

関連制度とのセット設計で総合的な節税効果を高める

住宅取得資金の贈与特例は、単独で使うよりも住宅ローン控除や登録免許税軽減とセットで見ると全体像がつかみやすくなります。制度を並列で整理することで、マイホーム取得時の税負担全体を最適化しやすくなります。

住宅ローン控除・登録免許税軽減とのつながり

ペアローンで受贈した頭金を投入した場合でも、住宅ローン控除は借入残高に対して働くため引き続き活用できます。控除期間は新築で最長13年、中古で10年。登録免許税は住宅用家屋証明書があれば税率が軽減されます。贈与非課税で確保した頭金+住宅ローン控除+登録免許税軽減の3本柱で見ると、「頭金を厚くする」だけの単純な話ではなく、キャッシュフローと節税の両立が図れます。

暦年贈与・相続時精算課税との使い分け

親からの資金援助を検討する場面では、住宅取得資金の贈与非課税以外にも選択肢があります。年110万円の暦年贈与や、通算2,500万円まで課税を繰り延べる相続時精算課税制度です。マイホーム購入という明確な用途がある場合は住宅取得資金の贈与特例がまず最有力。同時に、頭金以外の家具家電・引っ越し費用などは暦年贈与や相続時精算課税と組み合わせると、資金援助の総額をさらに拡張できます。

まとめ:現行枠は2026年末まで、動くなら情報収集は今のうちに

豊かな緑と静かな環境が特徴の、バルコニー付きの静かな緑の家。
Photo by Maxine Xin on Pexels

現行の住宅取得資金贈与非課税は、省エネ等住宅で最大1,000万円、共働き夫婦なら双方の親から受贈で最大2,000万円まで枠を確保できる強力な特例です。ただし省エネ基準の判定、贈与→取得→入居→申告のタイミング、非課税でも申告書提出が必要という3点は必ず押さえる必要があります。現行枠の対象は2026年12月31日までの贈与で、その先は税制改正大綱の議論に委ねられます。マイホーム検討が視野に入っている世帯にとっては、今年の情報収集と来年前半の意思決定が重要な節目になります。

ひより

ひより

非課税でも申告書を出すのが特例のスタート地点。契約の前に一度、税務署か税理士に要件確認をしておくと安心です。
監修:FinLabo公認会計士・税理士事務所(公認会計士・税理士・FP1級資格者在籍)
税務・資産運用・ライフプランの実務を担い、FinLaboの全記事を監修。

最新の税務・FP・投資情報はXでも発信しています。

X:@FinLabo_jp(毎日の小ネタ)

※ 本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。税制・制度は変更される可能性があります。最新情報は国税庁ホームページ等でご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談を提供するものではありません。

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