葵
ひより
葵
ふるさと納税の控除上限額とは?
ふるさと納税は、自治体に寄附をすると「寄附額-2,000円」が所得税と住民税から控除される制度です。ただし、この控除には上限額があります。
上限額の目安は、住民税の約20%。具体的には年収・家族構成・各種控除額によって変わりますが、会社員・単身の場合の目安は以下のとおりです。
| 年収(本業のみ) | ふるさと納税の目安上限額 |
|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 |
| 700万円 | 約108,000円 |
これはあくまで目安。重要なのは「総所得金額」をもとに計算するという点です。副業収入があれば、この上限額が変わります。
副業があると上限額はどう変わる?
ふるさと納税の控除上限額は、給与所得+副業所得(雑所得)などを合算した「合計所得金額」をもとに計算されます。
つまり、副業収入がある人は本業だけで計算するよりも上限額が増えることが多いです。
【計算例】
本業年収500万円 + 副業所得50万円(経費差引後)の場合:
→ ふるさと納税の上限額は本業のみより1〜2万円程度増加
ただし、副業所得が多いほど所得税率も上がるため、計算が複雑になります。各種ふるさと納税サイトのシミュレーターに副業所得も入力して計算するのが確実です。
副業があるとワンストップ特例が使えない
ここが最大の注意点です。
ふるさと納税の手続きには2つの方法があります。
- ワンストップ特例制度:確定申告不要。寄附先(5自治体まで)に申請書を送るだけで控除が完結
- 確定申告で寄附金控除を申告:確定申告のついでに控除を申告
ワンストップ特例は「確定申告をしない給与所得者」が対象です。確定申告が必要な人は、ワンストップ特例を使えません。
副業収入がある場合、以下の条件に当てはまると確定申告が必要になります。
- 副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超える
- 副業の所得が20万円以下でも、医療費控除・住宅ローン控除などで確定申告をする
- 2か所以上から給与をもらっている
「副業が20万円以下だからワンストップ特例でOK」は間違いのケースが多いので注意してください。医療費控除などで確定申告する年は、その際にふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告する必要があります。
⚠️ よくある失敗パターン
ワンストップ特例の申請書を自治体に送った後、医療費控除のために確定申告。→ 自動的にワンストップ特例は無効になり、確定申告で寄附金控除を申告し忘れると控除がゼロに!
副業×ふるさと納税でやるべき正しい手順
副業がある場合は、以下の手順で進めましょう。
- 年収(本業+副業所得)でシミュレーション:ふるさと納税サイトのシミュレーターに副業所得も入力して上限額を確認
- ワンストップ特例は原則使わない:確定申告する可能性がある年は最初から確定申告で申告する方針にする
- 寄附金受領証明書を保管:ふるさと納税サイト(楽天・さとふるなど)から年明けに送付される証明書を確定申告まで保管
- 確定申告で寄附金控除を申告:e-Taxまたは紙の申告書で「寄附金控除」欄に記入
まとめ:副業×ふるさと納税の3つのポイント
- 副業収入があると上限額は本業だけより増える(合計所得で計算するため)
- 確定申告が必要な年はワンストップ特例は使えない
- 寄附金受領証明書を保管して確定申告で寄附金控除を申告することで控除が確定する
葵
ひより
※本記事は2026年4月時点の情報に基づいています。税制は改正される場合があります。個別の申告については税理士にご相談ください。
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