新NISA2年目を迎え、S&P500や米国個別株から初めて配当を受け取った投資家から「思ったほど手取りが増えない」という声がFinLaboにも届きます。理由は米国側で10%の源泉徴収がかかる二重課税。NISA口座だと取り戻せず、特定口座でも申告不要を選ぶと数千円〜数万円を捨てることに。本記事では口座種類別に「いくら戻るのか/戻らないのか」を整理し、確定申告書への記入手順までまとめます。
葵
米国株配当の「二重課税」はなぜ起こるのか
米国株の配当金が日本の証券口座に入金されるまでに、税金は二段階で引かれます。これが二重課税と呼ばれる構造です。
現地(米国側)で10%が源泉徴収される
米国は非居住者に支払う配当に対して、原則30%の源泉徴収を行います。ただし日米租税条約により、日本居住者には軽減税率10%が適用されます。SBI証券・楽天証券・マネックス証券などの主要ネット証券では、口座開設時のW-8BENフォーム提出によって自動的に10%が適用されています。
日本側でさらに20.315%が源泉徴収される
米国で10%引かれた残りの90%に対して、日本側で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。配当100ドルを例に取ると、米国で10ドル、日本で90ドル×20.315%=約18.3ドルが引かれ、手取りは約71.7ドルです。
この二段階課税のうち、米国で引かれた10ドルを国内の所得税から差し引ける制度が外国税額控除です。ただし戻る金額・方法は口座種類によって大きく分岐します。
口座タイプ別「戻る/戻らない」の判定マトリクス
米国株を保有している口座の種類によって、外国税額控除が使えるかどうかが変わります。3パターンを順に整理します。
A:特定口座(源泉徴収あり)→ 確定申告で取り戻せる
最も一般的なケース。配当受取時点で米国10%・日本20.315%の両方が自動で源泉徴収され、申告不要のままでも完結します。ただしこのままだと米国で引かれた10%は戻ってきません。確定申告で外国税額控除を申請すると、所得税額の範囲内で取り戻せます。
B:NISA口座 → 米国側10%は取り戻せない(最大の盲点)
NISAは日本の20.315%が非課税になる制度ですが、米国側の10%源泉徴収には適用されません。NISAで保有している米国株配当は米国で10ドル引かれて90ドル入金され、それ以上の控除は受けられない仕組みです。外国税額控除はあくまで「日本で課税された所得税」から差し引く制度なので、もともと非課税のNISA分は控除の対象になりません。
C:特定口座(源泉徴収なし)・一般口座 → 確定申告必須
米国側10%は自動で引かれていますが、日本側の20.315%が自動徴収されていない口座です。確定申告で配当所得として申告し、その上で外国税額控除を適用します。Aと同じく取り戻し可能ですが、申告自体が義務である点が異なります。
ひより
配当100ドル受取時の手取りシミュレーション
1ドル=150円・配当100ドル(1.5万円相当)を想定した、口座別の手取りシミュレーションです。
| 項目 | A:特定(源泉あり) | B:NISA | C:特定(源泉なし) |
|---|---|---|---|
| 配当総額 | 100ドル | 100ドル | 100ドル |
| 米国源泉(10%) | -10ドル | -10ドル | -10ドル |
| 日本源泉(20.315%) | -約18.3ドル | 0ドル | 0ドル(後日申告納付) |
| 入金時の手取り | 約71.7ドル | 90ドル | 90ドル |
| 確定申告での還付 | 最大10ドル戻る | 0ドル | 最大10ドル戻る |
| 最終手取り | 約81.7ドル | 90ドル | 約71.7〜90ドル(所得次第) |
申告するかしないかで差が出る
Aパターンで配当が年間1,000ドル(約15万円)あった場合、申告すれば最大100ドル(約1.5万円)が戻る計算です。「数千円のために確定申告するのは面倒」と感じる金額帯ですが、複数年にわたって累積すると無視できません。一方Bパターンは、そもそも申告する余地がない点が見落とされがちです。
確定申告での外国税額控除・記入手順
外国税額控除を受けるには、確定申告書に加えて「外国税額控除に関する明細書」の提出が必要です。e-Taxでも紙提出でも手順は同じです。
必要書類は3点
- 支払調書または年間取引報告書:証券会社から1月下旬に郵送・電子交付される
- 外国税額控除に関する明細書:国税庁サイトからダウンロード、e-Taxは画面入力
- 確定申告書B(第一表・第二表):通常の申告書
e-Taxでの入力フロー
e-Taxの「所得税」コーナーで「税額控除」→「外国税額控除」を選択し、以下を入力します。
- 国名(United States of America)と所得の種類(配当)を選択
- 外国所得税額(米国で源泉徴収された金額の合計を円換算)を入力
- 調整国外所得金額(配当の総額を円換算)を入力
- 納付確定日・納付日(多くの場合「同日」で配当受取日)を入力
円換算は、原則として配当の支払日における対顧客直物電信買相場(TTB)を使います。三井住友銀行や三菱UFJ銀行のヒストリカルレートが参照しやすく、年間取引報告書にも円換算後の金額が記載されているケースが多いので、その値を転記すれば手間が省けます。
控除限度額の計算と3年間の繰越
外国税額控除には所得税額の範囲という上限があり、その年の控除限度額は次の式で決まります。
控除限度額 = その年の所得税額 × 調整国外所得金額 ÷ その年の所得総額
所得税額が小さい年は控除しきれないケースも
会社員で年収500万円・配当所得15万円のケースでは、控除限度額は数百円〜数千円程度に収まることもあります。一方で配当所得が大きい年や、副業所得・退職所得など他に所得がある年は控除限度額が増えます。
控除しきれない分は3年間繰り越せる
当年の限度額を超えた外国所得税額は、翌年以後3年間繰り越して控除できます。逆に当年の限度額より外国所得税額が少ない場合は、その差額分の「繰越控除余裕額」を翌年以後3年間繰り越せます。配当が増減する年でも、3年スパンで見ると取りこぼしを減らせる設計です。
本記事のまとめ
- 米国株配当には現地10%+日本20.315%の二重課税がかかる
- 外国税額控除が使えるのは「特定口座・一般口座」のみ。NISAでは米国側10%は取り戻せない
- 申告する場合は「外国税額控除に関する明細書」と年間取引報告書を準備
- 控除限度額を超えた分は3年間繰り越せる。配当が年単位で変動する人ほど活用効果が大きい
葵
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※ 本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。制度・税制・市況は変更される可能性があります。投資判断は読者自身の責任で行ってください。


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