2025年度税制改正で新設され、2026年分の所得から本格的に効いてくる新制度が 「特定親族特別控除」 です。大学生のお子さんを持つ親世代にとって、これまでの「103万円の壁」「123万円の壁」が事実上 188万円まで段階的に和らぐ 大きな転換点になります。FinLaboでは、制度の概要と控除額の早見表、年末調整・確定申告での反映方法までを一度に整理しました。
葵
ひより
そもそも「特定親族特別控除」とは
「特定親族特別控除」は、2025年度税制改正で新設された所得控除の制度です。対象になるのは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族(いわゆる大学生年代の子) で、合計所得金額が一定の範囲にあるケース。これまでの特定扶養控除(63万円)が一発でゼロになっていた「103万円の壁」を、所得帯に応じて段階的に逓減する仕組み に組み替えた救済策です。
制度の骨格を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる親族 | 19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)の生計を一にする親族 |
| 子の所得要件 | 合計所得金額 58万円超 〜 123万円以下(給与収入ベースで 123万円超 〜 188万円以下) |
| 控除額 | 所得税:最大63万円から段階的に逓減/住民税:最大45万円から段階的に逓減 |
| 適用開始 | 2026年分の所得から(年末調整・確定申告で反映) |
| 適用先 | 親(生計を一にする扶養者)の所得から控除 |
ポイントは、子の合計所得が58万円以下なら従来どおり「特定扶養控除63万円」が満額で適用 され、それを超えた範囲(58万円超〜123万円以下)で新たに「特定親族特別控除」に切り替わって徐々に控除額が減っていく、という二段構えになっていることです。
給与収入と控除額の早見表
大学生のアルバイトはほとんどが給与収入で得ているため、家計の感覚に合わせて「給与収入ベース」で見るのが便利です。給与所得控除が65万円に引き上げられた前提で、おおよその対応関係を整理すると次のようになります。
| 子の給与収入(年) | 合計所得金額 | 親が使える控除(所得税) |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 特定扶養控除 63万円(満額) |
| 123万円超〜150万円 | 58万円超〜85万円 | 特定親族特別控除 63万円(最大水準が継続) |
| 150万円超〜165万円 | 85万円超〜100万円 | およそ41万円〜61万円帯 |
| 165万円超〜175万円 | 100万円超〜110万円 | およそ21万円〜31万円帯 |
| 175万円超〜188万円 | 110万円超〜123万円 | およそ3万円〜11万円帯 |
| 188万円超 | 123万円超 | 控除なし(0円) |
この表からわかるのは、給与収入150万円までは控除が満額の63万円のまま ということ。バイトを増やして手取りを伸ばしても、親の側で大きく税負担が増えない設計になっています。150万円を超えると徐々に減っていきますが、188万円までは何らかの控除が残るため、いきなり「壁を超えて損する」状態にはなりません。
※ 段階の1万円刻みの細かい控除額は国税庁の通達・パンフレットでご確認ください。住民税も同様の構造ですが、控除の最大値は45万円となります。
親の節税額はどのくらい?
具体的に、親の所得税・住民税がいくら軽くなるかを試算してみます。所得税は親の課税所得に応じた限界税率、住民税は一律10%として計算します。
ケース①:親の年収700万円・課税所得330万〜695万円帯(所得税率20%)
- 所得税:63万円 × 20% = 年12.6万円の軽減
- 住民税:45万円 × 10% = 年4.5万円の軽減
- 合計:年約17万円の節税効果(控除満額が使えるケース)
ケース②:親の年収500万円・課税所得195万〜330万円帯(所得税率10%)
- 所得税:63万円 × 10% = 年6.3万円の軽減
- 住民税:45万円 × 10% = 年4.5万円の軽減
- 合計:年約10.8万円の節税効果
従来の制度では、子のバイト収入が103万円を1円でも超えた瞬間、これらの節税効果がゼロになっていました。新制度では、子の収入が増えてもいきなり控除がゼロになる「崖」がなくなり、家計全体で見た手取りが安定する設計に変わっています。
葵
「103万円の壁」「130万円の壁」はどう変わる?
「壁」と呼ばれる金額は、税制と社会保険でそれぞれ別物です。新制度の影響を正しく整理しておきましょう。
税金の壁(所得税・住民税)
- 従来の「103万円の壁」=給与所得控除55万円+基礎控除48万円で所得ゼロになる金額。子自身に所得税がかかり始める基準点でもありました。
- 2025年度税制改正後は、給与所得控除が65万円、基礎控除が58万円 に拡大されたため、子自身に所得税がかかり始めるのは 給与収入123万円超 から。
- 親側の控除は、子の給与収入が123万円までは特定扶養控除63万円が満額、123万円超〜188万円まで特定親族特別控除で段階的に減少、188万円超で0円。
社会保険の壁(130万円・106万円)
- 社会保険(健康保険・年金)の扶養基準は依然として「年収130万円」が原則。
- 一部の勤務先(従業員数51人以上の企業など)では「106万円」で社会保険加入義務が発生する場合がある。
- この壁は税制改正の影響を受けず、引き続き家計設計上の重要なライン です。子が社会保険に自分で加入すると、親の健康保険から外れる必要があります。
つまり、「税金のメリットは188万円まで残る」けれど、「社会保険の扶養は130万円超で外れる」という二段構えで考える必要があります。バイトを増やす場合は、税金よりも先に社会保険の影響を確認するのが鉄則です。
年末調整・確定申告での申請方法
特定親族特別控除を受けるには、所得の控除を受ける 親側 で手続きが必要です。実務上の流れは次のようになります。
| 親の働き方 | 手続き方法 |
|---|---|
| 会社員(給与所得者) | 年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」へ子の情報・見込み所得を記載。所得金額に応じて自動で控除額が決まる。 |
| 個人事業主・フリーランス | 確定申告書「親族に関する事項」欄に19〜22歳の子を記載し、合計所得金額を入力。控除額は申告書ソフトが自動計算。 |
| 年末調整に間に合わなかった場合 | 翌年に確定申告で還付申告(5年以内であれば遡って申告可能)。 |
注意したいのは、年末調整の時点では 「見込み所得」 を記入する点です。年度の途中でバイト収入が大きく変動すると控除額にズレが出ますので、12月の最終給与が確定した段階で見直しをするのが安全です。実態と申告に差が出た場合は、確定申告で精算します。
勤労学生控除との関係はどうなる?
もう一つよく質問が出るのが「勤労学生控除」との関係です。勤労学生控除は 学生本人 が自分の所得税・住民税を計算するときに使う控除で、親の控除とは別物です。新制度との関係は次のとおりです。
- 勤労学生控除は子自身の所得から27万円を控除する制度(住民税は26万円)。所得要件は「合計所得金額75万円以下」のまま改正なし。
- 子側の所得要件は満たしていても、親側で特定親族特別控除を使うかどうかとは独立して判定。
- 子の収入が増えると、子本人にも所得税が発生しやすくなる。学生本人の確定申告が必要になるラインを必ず確認すること。
家計全体でみると、「親側の控除がいくら残るか」と「子本人に税がかかり始めるか」は別の問題 として整理することが大切です。新制度では、親側の節税を維持しつつ、子のバイト収入を増やしても家計の手取りが急減しない設計になりましたが、子本人の手取り計算は別途必要になります。
まとめ:2026年からは「壁」をひとつずつ確認する時代へ
特定親族特別控除の導入により、これまで一発で発生していた「103万円の壁問題」は事実上、所得控除の世界では消滅します。代わりに、子の年収帯ごとに控除額がスライドする 新しい仕組みに移行しました。FinLaboとして整理すると、押さえるべきポイントは次の3点です。
- 子の給与収入150万円までは、親の控除(所得税63万円・住民税45万円)が満額継続
- 給与収入188万円までは段階的に控除が残り、いきなりゼロになる崖はなくなった
- 社会保険の「130万円の壁」は別問題として残るため、税金と社会保険を切り分けて判断する
2026年の年末調整・2027年の確定申告から本格的に適用される制度です。お子さんのバイトシフト・夏の繁忙期の計画を立てる前に、まずは現状の収入見込みを早見表で確認しておくと安心です。
ひより
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本記事は2026年5月時点の公表資料に基づき、FinLabo編集部が制度の概要を整理したものです。制度の細目は今後の通達・パンフレットで補足される可能性があります。具体的な節税効果は世帯ごとの所得・社会保険・自治体ルールで異なります。最終的なご判断は税理士など専門家にご相談ください。


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